○松川町へき地保育園設置条例
昭和51年3月22日
条例第11号
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨に基づき、児童福祉施設として次のとおりへき地保育園を設置する。
へき地保育園の名称 | 設置主体 | 設置場所 |
福与保育園 | 松川町 | 松川町生田589番地3 |
第2条 この施設は、松川町保育園設置及び運営に関する条例(昭和51年松川町条例第9号)第2条で設置した、松川町保育園運営委員会において円滑なる運営を図るものとする。
第3条 へき地保育園に園長、主任保育士、保育士、調理員及び嘱託医、その他必要な職員をおく。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。