○松川町へき地保育園設置条例

昭和51年3月22日

条例第11号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨に基づき、児童福祉施設として次のとおりへき地保育園を設置する。

へき地保育園の名称

設置主体

設置場所

福与保育園

松川町

松川町生田589番地3

第2条 この施設は、松川町保育園設置及び運営に関する条例(昭和51年松川町条例第9号)第2条で設置した、松川町保育園運営委員会において円滑なる運営を図るものとする。

第3条 へき地保育園に園長、主任保育士、保育士、調理員及び嘱託医、その他必要な職員をおく。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町へき地保育園設置条例

昭和51年3月22日 条例第11号

(平成23年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第11号
平成16年3月9日 条例第6号
平成18年9月20日 条例第26号
平成19年6月12日 条例第14号
平成20年6月6日 条例第15号
平成23年9月6日 条例第11号