○松川町立学校体育施設開放に関する規則

昭和53年9月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、松川町の社会体育の振興をはかることを目的として、学校教育に支障のない範囲内において、町立学校の体育施設を開放するために必要な事項を定める。

(開放施設)

第2条 開放する施設は、町立各校の体育館及び校庭とする。

(管理責任)

第3条 開放に関する事務は、教育委員会と当該校とで行うが、開放時における管理責任は教育委員会が負うものとする。

(開放の対象)

第4条 開放の対象は、原則として松川町在住者で、おおむね1O人以上の団体とする。ただし、町民以外でも許可することがある。

(利用者の責任)

第5条 利用しようとする団体は、責任者を定めなければならない。

2 責任者は、利用申込条項の遵守並びに利用中及び利用後における管理上の責任を負わなければならない。

(損害の賠償)

第6条 利用中当該施設又は設備をき損した時は、責任者は賠償の責を負うものとする。

(利用の中止)

第7条 利用者がこの規則又はこの規則に基づく細則に従わない場合は、教育委員会は、その利用の中止を命ずることができる。

(実施細則)

第8条 利用申込手続き、利用上の留意事項、利用料その他この規則に定めのない事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年9月25日から施行する。

松川町立学校体育施設開放に関する規則

昭和53年9月25日 教育委員会規則第1号

(昭和53年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年9月25日 教育委員会規則第1号