○運動広場設置事業補助金交付要綱
昭和60年12月28日
要綱第8号
(趣旨)
第1 この要綱は地域住民の健康を増進し、福祉の向上を図るため区、自治会、団体等が運動広場を設置する事業及び増設、改良事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は次のとおりとする。
経費 | 補助率 |
補助事業者が行う運動広場設置事業実施にともなう造成工事費並びに資材購入に要する経費 | 1/2以内 |
(補助金交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(補助金交付申請書の様式、関係書類及び提出期限)
2 規則第3条に規定する関係書類は次のとおりとする。
(1) 運動広場設置事業所要額調
(2) 運動広場設置事業計画書
(3) 収入、支出見込明細書
3 前項の書類の提出部数は1部とし別に定める日までに町長に提出するものとする。
(変更承認申請書の様式)
第5 第3の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類1部を町長に提出するものとする。
(1) 補助事業の内容変更
運動広場設置事業計画変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業の中止又は廃止
運動広場設置事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
(実績報告書の様式、関係書類及び提出期限)
2 規則第12条第1項に規定する実績報告書に添付する関係書類は次のとおりとする。
(1) 運動広場設置事業収支精算書
(2) 運動広場設置事業報告書
(3) 請負にあっては契約書の写、直営にあっては支払証拠書の写
(4) しゅん工写真(全景及び利用状況のわかるもの)
(5) 運動広場運営要領
3 前2項の書類の提出部数は1部とし、提出期限は事業完了の日から15日を経過した日又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。
(補助金交付の請求)
第7 補助事業者が補助事業の完了後補助金の交付を請求しようとするときは、運動広場設置事業補助金交付請求書(様式第4号)1部を町長に提出するものとする。
附則(平成12年要綱第4号)
この要綱は、平成12年度事業から適用する。