○松川運動公園設置条例
昭和59年3月15日
条例第9号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、つぎのとおりとする。
松川運動公園 松川町元大島2891―3番地
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
○松川運動公園設置条例
昭和59年3月15日
条例第9号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、つぎのとおりとする。
松川運動公園 松川町元大島2891―3番地
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。