○松川町民プール設置条例
昭和60年8月20日
条例第19号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づきプールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、つぎのとおりとする。
松川町民プール 松川町元大島3,713番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○松川町民プール設置条例
昭和60年8月20日
条例第19号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づきプールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、つぎのとおりとする。
松川町民プール 松川町元大島3,713番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。