○松川町立資料館設置条例
平成4年6月18日
条例第25号
(設置)
第1条 文化財保護法第3条の規定に基づき、松川町資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松川町資料館
位置 松川町元大島3720番地
(職員)
第3条 資料館に館長及び必要な職員を置く。
(運営委員会の設置)
第4条 資料館の適正なる運営を図るため、資料館運営委員会を設置する。
(補則)
第5条 この条例に定めるものの他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成4年6月18日 条例第25号
(平成4年6月18日施行)