○松川町立図書館設置条例
昭和43年11月29日
条例第17号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館は松川町図書館と称し、松川町元大島3,720番地に置く。
(職員)
第3条 図書館に法第13条に規定する職員のほか、必要な職員をおく。
(図書館協議会の設置)
第4条 図書館に図書館協議会をおく。
(図書館協議会の委員)
第5条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は20人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に質する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
4 委員の報酬及び費用弁償については松川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)の規定を準用する。
(会長)
第6条 図書館協議会に会長を置き委員が互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときはあらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
2 松川町図書館条例(昭和31年松川町条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第19号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。