○松川町公民館地区館建設事業分担金徴収条例

昭和59年3月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における社会教育の振興をはかるため、地区館建設事業について分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収基準)

第2条 前条の分担金の額は、事業費の15パーセントとする。

(分担金徴収の方法)

第3条 分担金の徴収の時期及び方法は、町長が別に定め、地区館の代表者に納入通知書により通知するものとする。

2 地区館代表者は、前項の通知により、定められた期日までに納入するものとする。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、期日を延長することができる。

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松川町公民館地区館建設事業分担金徴収条例

昭和59年3月25日 条例第15号

(昭和59年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月25日 条例第15号