○松川町公民館地区館建設事業分担金徴収条例
昭和59年3月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域における社会教育の振興をはかるため、地区館建設事業について分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収基準)
第2条 前条の分担金の額は、事業費の15パーセントとする。
(分担金徴収の方法)
第3条 分担金の徴収の時期及び方法は、町長が別に定め、地区館の代表者に納入通知書により通知するものとする。
2 地区館代表者は、前項の通知により、定められた期日までに納入するものとする。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、期日を延長することができる。
(その他)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。