○地区館建設基準並びに増改築事業補助金交付要綱

昭和59年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1 この要綱は、地域における社会教育の振興をはかるため、地区館の建設基準並びに施設の増改築事業に要する経費にたいし、予算の範囲内で、補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象地区館)

第2 当該事業の対象地区館は、次の8館とし、大島地区は古町地区館、上新井地区館、名子地区館、上大島地区館とし、上片桐地区は上片桐地区館、生田地区は、生東地区館・福与地区館・部奈地区館とする。

(施設の規模)

第3 地区館の施設の規模は、次の基準によるものとする。

戸数 99戸以下の場合は330m2

100戸~199戸の場合は450m2以内

200戸~299戸の場合は620m2以内

300戸~499戸の場合は800m2以内

500戸~699戸の場合は1,000m2以内

700戸以上の場合は1,200m2以内

(事業費の基準)

第4 前項の基準による事業費は、公民館建設事業国庫補助基準により積算した事業費とし、町長がその都度定める。

(施設の内容及び規模)

第5 地区館の施設の内容及び規模については、地域の実情を考慮し、町長と協議し決定するが集会室、学習室、会議室、料理実習室などは必ず備えるものとする。

(負担区分)

第6 地区館の新築については、町が事業主体で行うが、負担金は次の通りとする。

(1) 施設に要する用地並びに造成及び道路は、地区で負担すること。

(2) 建築後の維持管理は、地区で行うこと。

(増改築及び修理の補助金交付)

第7 当該施設の増改築及び修理について、次の事項に該当するもので町長が特に必要と認めたものについて交付する。

(1) 特別な事情を除き新築後5ケ年以上経過した建物の増改築及び修理

(2) 増改築及び修理の工事費は、10万円以上を対象とする。

(3) 経費には借入金利子は含まれない。

(4) 第3に規定する範囲内の増改築の場合補助率は85%以内とする。尚、設計・監理料は、対象とする。

(5) 第3に規定する基準の上限を超える増改築分は50%以内とする。尚、設計・監理料は、対象とする。

(6) 修理の場合の補助率は40%以内とする。

(7) 耐震診断を実施した場合の補助率は50%以内とする。

(8) 前号の耐震診断により実施する耐震補強工事の場合の補助率は75%以内とする。

(9) 駐車場の舗装については、事業費の40%以内とする。

(10) 水洗化工事のため改修した場合は、7号の規定に係らず建設内容を勘案して、150万円を限度として工事費の40%以内を補助する。

(11) 会議机・イスを購入する場合の補助率は、30%以内とする。

(補助金交付手続き及び事業完了報告)

第8 別記様式による。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年3月1日から適用する。

(平成12年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度事業から適用する。

(平成24年告示第13号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第11―7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

地区館建設基準並びに増改築事業補助金交付要綱

昭和59年3月25日 規則第2号

(平成30年11月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月25日 規則第2号
昭和63年12月28日 要綱第4号
平成3年7月8日 要綱第2号
平成7年1月31日 要綱第1号
平成12年2月28日 要綱第2号
平成12年7月31日 要綱第15号
平成24年3月23日 告示第13号
平成25年4月1日 要綱第1号
平成29年3月8日 告示第11号の7
平成30年11月2日 要綱第56号