○松川町公民館運営規則

昭和43年12月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町立公民館設置条例(昭和43年松川町条例第16号)第7条に基づき、松川町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について定めるものとする。

(職員)

第2条 公民館に必要に応じて主事補、書記及び用務員を置く。

2 主事補は、主事を補佐する。

3 書記は、主事の事務を補助する。

4 用務員は、公民館の用務を処理する。

(部門)

第3条 事業運営のための部門は、社会部、編集部及び体育部とする。

2 部員の定数は、50人以内とし、任期は1年とし、館長が委嘱する。

(地区協議会)

第4条 地区協議会は、地区公民館分館をもって構成し、大島生田及び上片桐の3地区に置く。

2 協議会長は、それぞれ当該地区で選出する。

(貸与)

第5条 公民館の施設、設備の貸与については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

松川町公民館運営規則

昭和43年12月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年12月1日 教育委員会規則第7号
平成6年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年1月31日 教育委員会規則第1号
令和5年2月27日 教育委員会規則第2号