○松川町公民館運営規則
昭和43年12月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、松川町立公民館設置条例(昭和43年松川町条例第16号)第7条に基づき、松川町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について定めるものとする。
(職員)
第2条 公民館に必要に応じて主事補、書記及び用務員を置く。
2 主事補は、主事を補佐する。
3 書記は、主事の事務を補助する。
4 用務員は、公民館の用務を処理する。
(部門)
第3条 事業運営のための部門は、社会部、編集部及び体育部とする。
2 部員の定数は、50人以内とし、任期は1年とし、館長が委嘱する。
(地区協議会)
第4条 地区協議会は、地区公民館分館をもって構成し、大島生田及び上片桐の3地区に置く。
2 協議会長は、それぞれ当該地区で選出する。
(貸与)
第5条 公民館の施設、設備の貸与については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。