○松川町立公民館設置条例

昭和43年11月29日

条例第16号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

松川町中央公民館

松川町元大島3720番地

〃  古町地区公民館

松川町元大島749番地5

〃  上新井地区公民館

松川町元大島1643番地

〃  名子地区公民館

松川町元大島3587番地

〃  上大島地区公民館

松川町大島2194番地2

〃  上片桐地区公民館

松川町上片桐2250番地

〃  生東地区公民館

松川町生田5942番地

〃  福与地区公民館

松川町生田909番地1

〃  部奈地区公民館

松川町生田2939番地1

(職員)

第3条 公民館に館長のほか、主事及び必要な職員を置く。

2 館長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(組織)

第4条 公民館の事業を運営するため、次の組織をおく。

(1) 中央公民館、地区公民館に館長及び主事を置く。

(2) 必要な部門を設け部員を置く。

(3) 地区協議会を設け会長及び主事を置く。

2 前項の館長、主事、部員、協議会長及び協議会主事には予算の範囲内で報酬を支給する。

(公民館運営審議会の設置)

第4条の2 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は30人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

4 委員の報酬又は費用弁償については松川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)の規定を準用する。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 松川町公民館条例(昭和31年松川町条例第26号)は、廃止する。

(昭和46年条例第18号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成12年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

松川町立公民館設置条例

昭和43年11月29日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年11月29日 条例第16号
昭和46年3月25日 条例第18号
昭和60年12月26日 条例第21号
平成5年3月19日 条例第9号
平成6年12月14日 条例第22号
平成9年3月12日 条例第3号
平成10年3月10日 条例第6号
平成12年3月22日 条例第17号
平成12年9月11日 条例第41号
平成24年3月22日 条例第5号