○松川町社会教育指導員設置に関する規則
昭和48年4月1日
教委規則第7号
(設置)
第1条 社会教育の振興をはかるため、松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定による臨時的任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育に関する特定な事項の指導及び学習相談又は社会教育関係団体の育成に関する事務に従事する。
(任命)
第4条 指導員は、次のすべての条件を満たすものの中から教育委員会が任命する。
(1) 健康でかつ活動的であること。
(2) 年齢は65歳未満であること。
(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
(4) 住民から信頼されるものであること。
(任期)
第5条 指導員の任期は、6ヶ月とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。ただし、通算して5年をこえることができない。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 勤務成績がよくない場合
(3) 指導者としてふさわしくない行動があった場合
(賃金の額等)
第6条 指導員の賃金の額等は、別に定める。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、職員の服務その他必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。