○松川町社会教育委員設置条例

昭和58年3月12日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱の基準)

第3条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、8人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第6条 委員に特別な事情が生じた場合には教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に松川町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

松川町社会教育委員設置条例

昭和58年3月12日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月12日 条例第10号
平成12年3月22日 条例第24号
平成26年3月5日 条例第5号