○松川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成5年4月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒に対し就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 支給対象経費の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品

児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等。)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(5) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒が必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費

(6) 修学旅行費

児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額

(7) 医療費

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第17条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(8) 学校給食費

町内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費

(9) オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は、正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費

(支給額)

第3条 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては予算の範囲内で支給することができるものとする。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、町内に住所を有し、学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒の同法第16条及び第17条第1項に規定する保護者で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、新入学児童生徒学用品費等については、町内に住所を有し翌年度に小学校又は中学校に入学する予定の新入学児童又は生徒の保護者とする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、クラブ活動費、体育実技用具費及び学校給食費の給付については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものを除く。)

(2) 準要保護者

 要保護者に準じる程度に困窮している者で前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税

 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免

 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 世帯更正資金貸付制度による貸付

 以外の者で次のいずれかに該当する者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められる者

 PTA会費、学級費等学校納付金の減免が行われている者

 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活が極めて困難と認められる者

 経済的理由による欠席日数が多い者

 その他学校長又は民生(児童)委員が特に援助を必要と認める状態にある者

(支払方法等)

第5条 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、給食費は年3回(7月・11月・3月)に分け支給するものとし、その他の費目についてはその都度支給するものとする。

(報告事項)

第6条 翌年度に小学校又は中学校に入学する予定の新入学児童又は生徒が入学しなかったとき、及び対象児童生徒が年度途中において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(委任事項)

第7条 学校長は保護者の委任に基づき支給金を代理受理できるものとする。

(返還)

第8条 教育委員会は、支給金の支給後、審査基準に該当していないことが判明したときは、支給金の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 その他必要な事項は教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は公布の日から施行する。

(平成24年告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成5年4月1日 教育委員会要綱第1号

(令和2年8月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会要綱第1号
平成24年7月12日 告示第39号
平成29年2月3日 告示第9号
令和2年8月13日 教育委員会要綱第4号