○松川町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成5年4月1日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を更に推進するため、小学校若しくは中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)へ就学する児童又は生徒の保護者等(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。以下同じ。)に対し、特別支援学級への就学のため必要な経費に対する特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を予算の範囲内で支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象経費)
第2条 支給対象経費の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学用品
児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費。
(2) 通学用品費
児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等。)又はその購入費。
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料。
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料。
(5) 新入学児童生徒学用品費等
新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付として認定された児童生徒に限る。)が必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費。
(6) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額。
(7) 医療費
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第17条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額。)
(8) 学校給食費
町内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費。
(9) オンライン学習通信費
ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は、正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費
(支給額)
第3条 就学奨励費の支給額は、前条に定める経費について保護者等の属する世帯の特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する収入額(以下「収入額」という。)と同条に規定する需要額(以下「需要額」という。)の割合に応じ、つぎの区分のとおりとする。ただし、毎年度別に定める額を超えて支給することはできない。
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の場合
(ただし、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する要保護者及び準要保護者を除く)
① 新入学児童、生徒学用品費等の補助対象経費の全額
② その他補助対象経費の半額
(支払方法等)
第4条 年3回(7月、11月、3月)に分け支給をおこなうものとする。ただし、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費については7月に支給する。
(報告事項)
第5条 対象児童生徒が年度途中において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第6条 学校長は保護者の委任に基づき支給金を代理受理できるものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この要綱は公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第78号―1)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。