○松川町奨学金貸与条例

昭和46年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、松川町に居住し、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって、高等学校又は大学(これらと同等と認める学校も含む。)への就学が困難な者に対して、毎年度予算の範囲内で奨学金を貸与することを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 松川町に引き続き1年以上居住していること。

(2) 学習意欲のある者

(3) 経済的理由により就学困難と認められること。

(4) 日本育英会その他の団体から別に学資等を受けていないこと。

(貸与の額)

第3条 奨学金の額は、別に定める。

(貸与手続)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、その者の在学する学校長の推薦を受け、所定の期日までに別に定める書類を松川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(貸付条件)

第5条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子とする。

(2) 貸付期間 正規の修業期間

(奨学金の休止)

第6条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。

(奨学金の停止)

第7条 奨学生が次の各号の1に該当したときは、その翌月分から奨学金の貸与を停止する。

(1) 第2条に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) その他奨学生として不適当と認めるとき。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度から適用する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年度から適用する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

松川町奨学金貸与条例

昭和46年9月20日 条例第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年9月20日 条例第21号
昭和55年3月25日 条例第5号
平成元年12月13日 条例第26号
平成14年3月14日 条例第9号
平成21年3月12日 条例第2号