○町立小・中学校の日宿直廃止に伴う学校の施設設備の管理保全に関する規程
昭和49年9月1日
教委規程第 号
(目的)
第1条 この規程は、松川町立小・中学校管理規則(昭和37年松川町教委規則第4号)第5章に定めるもののうち教職員による日直及び宿直の廃止(以下「無人化」という。)に伴って生ずる学校の施設設備の管理保全に関して定める。
(定義)
第2条 無人化期間中とは次の期間をいう。
(1) 学校休業日の昼夜。ただし、学校教育法施行令第30条に定める休業日の昼間を除く。
(2) 教職員の下校時から翌日の登校時までの期間
(校長の任務)
第3条 校長は、次の各号にあげる事項について定め、教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
(1) 無人化のための防災計画及び緊急連絡方法
(2) 無人化期間における通常連絡計画
(3) 各室毎の使用責任者及び火気取締責任者の巡視、点検等の任務に関する規定
(4) 無人化期間中の学校貸与規定
(5) 非常持出品の目録と所在の明示
(6) 無人化期間中における学校の全鍵類の保管と、開錠施錠等に関する規定
(7) 職員の登校時と下校時の限度
(8) 無人化期間中の文書電話の収受等の事務処理規定
(学校内立ち入り)
第4条 無人化期間中は学校内に立ち入ることはできない。ただし、あらかじめ校長の承認を得た当該学校の教職員及び学校貸与規定により貸与を許可されたものを除く。
2 特別の事情がある場合は教育委員会の承認を得て立ち入ることができる。
(事故等の管理責任)
第5条 この規程に基づく善良な管理が行われている場合、無人化期間中に突発的に発生した事故等に対する管理の責任は、教育委員会に属するものとする。
(目的外使用の管理責任)
第6条 学校教育目的外に使用、貸与等の場合の管理責任は、使用又は被貸与責任者に属するものとし、責任転移の時期は、使用開始時及び終了時とする。
(文書収受等の事務処理)
第7条 無人化期間中の緊急用務又は突発事故等に対する事務処理については別に定める。
附則
この規程は、昭和49年9月1日から施行する。