○松川町立小・中学校文書規程

平成9年4月1日

教委規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町立小・中学校における文書事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(文書主任)

第2条 学校に文書主任を置き、校長が指定する職員をもって充てる。

(文書主任の職責)

第3条 文書主任は、校長の命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の処理の促進及び改善に関すること。

(4) 文書の整理保存に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。

(文書分類表)

第4条 文書主任は、文書を整理するために、別に定める文書分類基準表に従って、文書分類表を定めておかなければならない。

第2章 文書事務の処理

(取扱いの原則)

第5条 文書は、事務が能率的に処理されるよう正確、かつ、迅速に取り扱わなければならない。

(文書の左横書き)

第6条 文書は、左横書きとする。ただし、特定なものはこの限りでない。

(文書の記名)

第7条 文書の記名は、校長名とする。ただし、他の機関から校名を用いることを指定されたもの又は軽易な文書の記名は校名とすることができる。

(文書の記号等)

第8条 文書には、年次、記号及び番号並びに分類番号及び保存区分を付さなければならない。ただし、別に定めるものについてはこの限りでない。

第9条 年次は、その事案が完結するまで同一のものとし、当該文書を受付け又は施行する日の属する会計年度の年次によるものとする。

第10条 番号は、その事案が完結するまで同一のものを用いるものとする。

2 文書の番号は、文書番号簿(様式第1号)によって毎年4月1日から起こすものとする。ただし、継続的に行う同一事項に係る許可、証明等の文書の番号にあっては校長の承認を得て枝番号で、往復文書で軽易なものは号外で処理することができる。

3 親展文書で秘密を要するものの番号は、校長が親展(秘密)文書処理簿(様式第2号)によって毎年4月1日から起こすものとする。

(分類記号)

第11条 分類記号は、文書分類表の記号を用いなければならない。

(保存区分)

第12条 文書の保存区分は、保存期間により次のとおりとする。

(1) 永年 11年以上の期間保存するもの

(2) 10年 10年間保存するもの

(3) 5年 5年間保存するもの

(4) 3年 3年間保存するもの

(5) 1年 1年以内の期間保存するもの

(6) 空欄 参照価値が消滅した時点まで保存するもの

2 前項の保存期間は、文書完結の翌年度から起算するものとする。

3 永年保存における文書の保存期間は、その重要度、利用度等を勘案し、校長が設定するものとする。

(起案)

第13条 文書の起案にあたっては、文書は平易簡明に、文字はかい書で正確に書かなければならない。

2 定例的な事案の起案は、例文によりするようにしなければならない。

3 例文は、校長が定めるものとする。

第14条 文書の起案は、第15条及び第16条の規定による場合を除き、起案用紙(様式第3号)を用いて行うものとし、必要な関係書類、参考資料等を添えなければならない。ただし、内容の軽易又は定例的な文書の起案は起案用紙に代えて、当該文書の余白を利用する等便宜の方法で行うことができる。この場合において、写し等用い欄外に回議印を押印するものとする。

第15条 不備なか所のある極めて軽易な文書を整備して再提出するときは、符せん用紙(様式第4号)を用いて処理することができる。

第16条 口頭又は電話による照会、回答、通知等で重要なものは、口頭電話記録用紙(様式第5号)によって上司の決裁等所定の手続をとらなければならない。

第17条 秘密又は緊急を要する事案は、校長の指示を受けて適宜処理することができる。この場合において、処理後速やかに所定の手続をとらなればならない。

(文書の日付)

第18条 文書の日付は、当該文書を施行する日とする。

(押印)

第19条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書には、公印を省略することができる。

第3章 文書の収受及び配布等

(収受及び配布)

第20条 到着した文書及び物品はすべて文書主任が次の各号により処理するものとする。

(1) 校長又は学校あての文書は開封し、収受印(様式第6号)を押し、収受日及び収受の事実を明確に記録しておくことが必要な文書は文書収受簿(様式第7号)に登載し、担当者に配布すること。ただし、異例な文書及び重要な文書は事前に校長の査閲に供し、その処理について指示を受けなければならない。

(2) 前号の場合において、封筒を失うことにより発信者名が不明となる文書には、その封筒を添えなければならない。

(3) 親展文書は、開封せずに、配布すること。

(4) 第1号の場合において、金券(現金及び小切手等の有価証券を含む)及び書留郵便物は、特殊文書集配カード(様式第8号)に登載し配布すること。

2 文書主任以外で直接受領した文書は、直ちに文書主任に回付して、前項各号の処理を行わなければならない。

3 郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、文書主任が必要と認めるものに限りこれを収受することができる。

4 学校で収受すべきでない文書は、文書主任において返送又は回送等必要な処置をとるものとする。

5 校長は、親展文書等の配布を受けたときは、秘密を要するものは親展(秘密)文書処理簿に登載し、自ら処理するもののほか担当者に回付し、秘密を要しないものは、第1項第1号の規定により処理するものとする。

(発送)

第21条 発送する文書は、合封すべきものはそのまま、その他のものは封入又は包装した上、原議又は親展(秘密)文書処理簿とともに文書主任に回付しなければならない。

2 文書主任は、前項の規定により回付を受けた文書について決裁等の有無及び封かん又は包装、郵便種別等の適否を点検し、不適当と認めるものは、所要の補正をさせた上、発送しなければならない。

(施行済原義の処理)

第22条 文書主任において文書を発送したときは、原義又は親展(秘密)文書処理簿に施行印(様式第9号)を押印のうえ担当者に回付しなければならない。

第4章 文書の整理・保管及び保存

(文書の整理・保管)

第23条 文書は完結文書と未完結文書に分け、完結文書は文書分類表に基づいて該当ホルダーに入れ、未完結文書は懸案ホルダーに入れて所定の場所に整理して保管しなければならない。ただし、ホルダーに入れることが適当でないものについては、この限りではない。

(文書の保存)

第24条 文書主任は、毎年度3月において次の各号に定めるところにより、前年度又は前々年に発生した文書を保存しなければならない。

(1) 年度ごと又は暦年ごとにし、保存区分別に仕分けする。

(2) 分類表の配列順に保存場所に保存する。

(3) 保存箱ごとに文書保存カード(様式第10号)を作成する。

(4) 簿冊で収納する場合は、製本の厚さは、原則として6センチメートルを限度とし、表紙及び背表紙に文書名、作成年度、廃棄年度、学校名を記載する。

(5) 文書主任は、前号の規定により保存した文書を調査整理し、書庫に収納する。

(文書の閲覧及び貸出し)

第25条 職員が保存文書の閲覧又は貸出しを受けようとするときは、文書主任の承認を得なければならない。ただし、重要な文書については校長の同意を得るものとする。

(保存文書の廃棄)

第26条 保存期間を経過した保存文書は、文書主任が廃棄するものとする。この場合において、保存期間が10年以上の保存文書については、あらかじめ担当者及び校長に協議するものとする。

2 保存期間を経過しない保存文書で、文書主任と担当者又は校長の協議により保存の必要がないと認められるものは、文書主任が廃棄するものとする。

第5章 補則

第27条 この規程によるもののほか、文書の処理に関して必要な事項は、校長が定めることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から適用する。

(経過処置)

2 この規程の適用の日前までに収受した文書の年次、番号等は、その事案が完結するまでの間、なお、従前の例による。

3 この規程の日前までに完結した文書の保存区分は、なお、従前の例による。

様式 略

松川町立小・中学校文書規程

平成9年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成9年4月1日施行)