○松川町学校教職員住宅管理規則

平成10年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、松川町小中学校教職員及びその家族を居住させる教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 住宅へ入居することができる者は、松川町小中学校へ在職する教職員及びその家族とする。

(入居の申請)

第3条 住宅へ入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(様式第1号)に所属学校長の意見書を添えて教育委員会へ提出しなければならない。

(入居の許可)

第4条 教育委員会は、住宅へ入居の許可をした時は該当者へ教職員住宅入居許可書(様式第2号)で通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 住宅へ入居の許可を受けた者は、教職員住宅入居誓約書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(貸付料の額)

第6条 住宅の貸付料は月額とし、設備等の良否等を勘案して別に定める金額とする。

2 住宅及び附帯施設について増築又は改築した場合や、物価の変動その他必要がある場合は、貸付料を変更することができる。

(貸付料の納付)

第7条 住宅の貸付料は毎月月末までに、納入通知書により会計管理者へ納入しなければならない。

(住宅使用上の義務)

第8条 入居者は住宅の管理について最善の注意をはらい、常に良好な状態で維持しなければならない。

(入居の制限)

第9条 入居者は第2条の定める入居資格を有する者とする。ただし、特殊な事情により教育委員会が特別認めた場合はこの限りでない。

(入居者の費用負担)

第10条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料、便所汲み取り料

(2) ごみ、汚物の処理に要する費用

(3) 建具の破損及び住宅内外の小破損修理に要する費用

(4) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた滅失又は損傷に係る修繕に要する費用

(事故発生)

第11条 入居者は修繕を要する箇所が生じた場合は速やかに教育委員会へ届出をしなければならない。

(住宅の明渡し)

第12条 入居者は第2条に定める入居資格がなくなった場合、当該住宅を速やかに明渡さなければならない。

(明渡しの手続き)

第13条 入居者は前条の規定により住宅を明渡す時は、退去予定日の10日前までに教職員住宅退居届(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。この場合において、入居者は所属学校長の検査を受け、入居者の負担で行う修理箇所があるときは修理をして退去しなければならない。

2 学校長は前項により住宅の検査を終了したときは、この旨を教育委員会へ報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規則の規定に定めるものの他、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

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松川町学校教職員住宅管理規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成19年6月1日施行)