○松川町教育施設審議会設置規則
昭和46年7月1日
規則第 号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条に基づき教育施設審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審議会は、松川町立教育施設の新設又は改廃について調査研究するのを目的とする。
(組織)
第3条 審議会の委員には、松川町の教育長及び教育委員会委員を委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、本職の任期による。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に委員の互選による会長及び副会長を置く。
2 会長は審議会の会議を主宰し、副会長は会長に事故ある時、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、必要に応じ町長が招集する。
(事務局)
第7条 審議会の事務局は、松川町教育委員会事務局を以て充てる。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の松川町教育施設審議会設置規則第3条の規定は適用せず、改正前の松川町教育施設審議会設置規則第3条の規定は、なおその効力を有する。