○教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和43年10月30日

教委規則第5号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件200,OOO円をこえる教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。

(6) 事務局の職員、公民館の職員、図書館の職員及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。

(7) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(8) 1件200,000円以上の工事の計画を策定すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は廃止を行うこと。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申出ること。

(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(12) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 教科書の採択を決定すること。

(15) その他特に重要と認める事項

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 松川町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年松川町教委規則第5号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和43年10月30日 教育委員会規則第5号

(平成27年9月7日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年10月30日 教育委員会規則第5号
平成27年9月7日 教育委員会規則第2号