○教育委員会傍聴人規則
昭和43年10月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会会議規則(昭和43年松川町教育委員会規則第1号)第19条第2項の規定により教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 松川町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。
(3) 前各号のほか、会議の妨害となるような行いをしないこと。
(教育長の指示)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第6条 前各号のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 松川町教育委員会傍聴人規則(昭和31年松川町教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会傍聴人規則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の教育委員会傍聴人規則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。