○教育委員会会議規則
昭和43年10月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 松川町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条及び第3条 削除
(議席)
第4条 会議における議席は、教育長が定める。
(定例会及び臨時会)
第5条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月1回開く。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は、委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、招集する。
(会議の招集)
第6条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
2 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を適宜の方法により教育長に届け出なければならない。
(会議の日程)
第7条 会議の日程は、教育長が定める。
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつて、これを議題としなければならない。
(発言)
第9条 委員は、会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。教育長の委任を受けた者が発言しようとするときも同様とする。
第10条 質疑及び討論は、議題のほかにわたってはならない。
(採決)
第11条 教育長は、論議が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。
第13条 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 教育長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。全委員に異議がないと認めるときは、教育長は可決を宣する。
(採決の順序)
第15条 修正案は、原案にさきだって可否を決する。
第16条 同一の議題について2箇以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
第17条 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。
(陳情等)
第18条 委員会に対して口頭をもって陳情等をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(会議の傍聴)
第19条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、教育長が会議にはかつて秘密会としたときは、この限りでない。
2 会議傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他会議の傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(議事録)
第20条 会議の次第は、議事録に記録して置かなければならない。
(議事録の作成)
第21条 議事録は、教育長が事務局職員の中から指名して作成させる。
2 議事録は、筆記によりすべての議事を簡潔、正確に記載しなければならない。
(議事録記載事項)
第22条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 教育長及び委員のほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(議事録の署名及び公開)
第23条 議事録には、教育長及び出席全委員が署名しなければならない。
2 前項の規定により署名を受けたときは、当該署名を受けた議事録を公開するものとする。ただし、法第14条第7項ただし書きの規定により公開しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。
(議事録記載事項に関する異議)
第24条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 松川町教育委員会会議規則(昭和31年松川町教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。