○松川町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和32年2月22日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の事項等)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向についてその概要を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となすべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、松川町公告式条例(昭和31年松川町条例第1号)第2条第2項の例による。
2 財政事情は前項の規定による外、何人も公表の日すら6ケ月間役場において閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。