○松川町特別会計条例

昭和39年3月3日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 災害復旧事業特別会計 災害復旧事業

(3) 松川町介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 松川町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(5) 松川町発電事業特別会計 発電事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 第1条第2号に規定する災害復旧特別会計は、昭和39年度に限り設置することができるものとする。

附則(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度会計から適用する。

附則(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度会計から適用する。

附則(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度会計から適用する。

附則(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度会計から適用する。

附則(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年度会計から適用する。

附則(平成12年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年度会計から適用する。

附則(平成15年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年度会計から適用する。

附則(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度松川町特別養護老人ホーム特別会計は従前の例による。

附則(平成20年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年度会計から適用する。

附則(平成23年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松川町青年の家特別会計に係る平成28年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松川町特別会計条例第1条第4号に掲げる松川町公共下水道特別会計及び同条第6号に掲げる松川町農業集落排水事業特別会計に係る平成30年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松川町特別会計条例第1条第3号に掲げる松川町保養宿泊施設事業特別会計に係る令和3年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

松川町特別会計条例

昭和39年3月3日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 会計
沿革情報
◆ 昭和39年3月3日 条例第5号
◇ 昭和40年3月16日 条例第7号
◇ 昭和61年3月25日 条例第15号
◇ 昭和61年9月20日 条例第30号
◇ 平成3年12月20日 条例第23号
◇ 平成4年6月18日 条例第23号
◇ 平成5年3月10日 条例第7号
◇ 平成12年3月22日 条例第14号
◇ 平成15年12月10日 条例第36号
◇ 平成17年3月9日 条例第4号
◇ 平成20年3月7日 条例第3号
◇ 平成21年12月16日 条例第21号
◇ 平成23年9月20日 条例第12号
◇ 平成27年6月8日 条例第15号
◇ 平成29年3月6日 条例第6号
◇ 平成30年12月4日 条例第26号
◇ 令和3年12月17日 条例第13号