○松川町特別会計条例

昭和39年3月3日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 災害復旧事業特別会計 災害復旧事業

(3) 松川町介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 松川町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(5) 松川町発電事業特別会計 発電事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 第1条第2号に規定する災害復旧特別会計は、昭和39年度に限り設置することができるものとする。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度会計から適用する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度会計から適用する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度会計から適用する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度会計から適用する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年度会計から適用する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年度会計から適用する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年度会計から適用する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度松川町特別養護老人ホーム特別会計は従前の例による。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年度会計から適用する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松川町青年の家特別会計に係る平成28年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松川町特別会計条例第1条第4号に掲げる松川町公共下水道特別会計及び同条第6号に掲げる松川町農業集落排水事業特別会計に係る平成30年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の松川町特別会計条例第1条第3号に掲げる松川町保養宿泊施設事業特別会計に係る令和3年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

松川町特別会計条例

昭和39年3月3日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月3日 条例第5号
昭和40年3月16日 条例第7号
昭和61年3月25日 条例第15号
昭和61年9月20日 条例第30号
平成3年12月20日 条例第23号
平成4年6月18日 条例第23号
平成5年3月10日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第14号
平成15年12月10日 条例第36号
平成17年3月9日 条例第4号
平成20年3月7日 条例第3号
平成21年12月16日 条例第21号
平成23年9月20日 条例第12号
平成27年6月8日 条例第15号
平成29年3月6日 条例第6号
平成30年12月4日 条例第26号
令和3年12月17日 条例第13号