○松川町特別会計条例
昭和39年3月3日
条例第5号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 災害復旧事業特別会計 災害復旧事業
(3) 松川町介護保険事業特別会計 介護保険事業
(4) 松川町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(5) 松川町発電事業特別会計 発電事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 第1条第2号に規定する災害復旧特別会計は、昭和39年度に限り設置することができるものとする。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度会計から適用する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度会計から適用する。
附則(昭和61年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度会計から適用する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度会計から適用する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年度会計から適用する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年度会計から適用する。
附則(平成15年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年度会計から適用する。
附則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度松川町特別養護老人ホーム特別会計は従前の例による。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年度会計から適用する。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の松川町青年の家特別会計に係る平成28年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の松川町特別会計条例第1条第4号に掲げる松川町公共下水道特別会計及び同条第6号に掲げる松川町農業集落排水事業特別会計に係る平成30年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の松川町特別会計条例第1条第3号に掲げる松川町保養宿泊施設事業特別会計に係る令和3年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。