○松川町納税組合設置規程
昭和53年12月11日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、納税思想を昂揚し、町税の完納を併せて松川町が徴収する徴収金の円滑な納入を図ることを目的とする。
(組合の組織)
第2条 前条の目的を遂行するため、次の範囲内において納税組合を設置する。
(1) 松川町に住所を有する者
(2) 組合に加入を希望する法人等
(3) 組合は自治会単位とし、その全員をもって組織する。ただし、町長が特別の理由があると認めたものは、この限りでない。
(4) 組合に納税部長、納税組長を置く。
(届出)
第3条 納税組合を組織したときは納税部長、納税組長、組合員氏名を町長に届出てその承認を受けなければならない。
2 納税部長、納税組長の変更、組合員の加入、脱退についても同様とする。
(事務費の交付)
第4条 前条の規定により設置した納税組合に対して次により事務費を交付する。
(1) 組合員1人につき300円の割合をもって算定した額とする。
(2) 組合員数は当該年度の12月1日現在とする。
(町税及び徴収金)
第5条 町税及び徴収金は、次のとおりとする。
(1) 町税(個人県民税を含む。)
(2) 国民健康保険税
(3) 農業共済掛金
(4) 水道料金
(5) その他の徴収金
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。
2 松川町納税組合設置規程(昭和42年11月15日松川町規程第9号)は、廃止する。
附則(平成14年規程第2号)
この規程は、公布の日から適用する。