○松川町農山村地域活性化対策基金条例

平成7年9月27日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴う影響等を受け、また高齢化が進展しつつある農山村地域の活性化を図るため、農林業の振興をはじめ、自主的・主体的な地域づくりを推進するためのソフト事業を積極的に支援するため、松川町農山村地域活性化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の支消)

第4条 基金は農山村地域活性化対策のため必要を生じた経費の財源に充てるとき、支消することができる。

(運用益金の処分)

第5条 基金の運用から生ずる利益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松川町農山村地域活性化対策基金条例

平成7年9月27日 条例第21号

(平成7年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年9月27日 条例第21号