○土地開発基金条例
昭和46年12月20日
条例第30号
(設置)
第1条 公用若しくは、公共用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、松川町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、10,000,000円とする。
2 必要がある時は、予算の定めるところにより基金を追加して積立をすることができる。
3 前項の規定により積立が行われた時は、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認める時は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。