○松川町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和41年12月20日
条例第19号
(設置の目的)
第1条 松川町国民健康保険のため積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、松川町国民健康保健事業特別会計歳入歳出予算に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、松川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めたときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 受診率の上昇等により医療費の支払財源が著しく不足する場合にこれを充当する。
(2) 町長が特に必要と認めた場合
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。