○松川町奨学基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和46年9月20日
条例第23号
(設置)
第1条 松川町奨学資金交付のため、松川町奨学基金を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。