○松川町公共施設等整備基金条例

平成3年10月5日

条例第14号

(設置)

第1条 公共施設等の建設を円滑ならしめるため公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の支消)

第5条 基金は公共施設等整備事業のため必要を生じた経費の財源に充てるとき支消することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松川町公共施設等整備基金条例

平成3年10月5日 条例第14号

(平成3年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年10月5日 条例第14号