○松川町ふるさと基金条例

平成元年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 自ら考え自ら行う地域づくり事業及び地域の福祉活動の円滑な推進を図るため、ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の支消)

第5条 基金はふるさと創生事業及び地域福祉事業のため必要を生じた経費の財源に充てるとき支消することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町ふるさと基金条例

平成元年3月22日 条例第9号

(平成2年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月22日 条例第9号
平成2年3月28日 条例第7号