○日額旅費に関する規程
昭和53年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年松川町条例第7号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、日額旅費の額及び支給条件について定めるものとする。
(研修日額旅費及び県派遣日額旅費)
第2条 職員が長期間の研修講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合で、宿泊するときにあっては最初に研修等開催地に到着した日の翌日から最後に研修等開催地を出発する日の前日までの期間につき、別表第1に定める日額旅費を支給する。ただし、研修等が当該職員の在勤地内若しくはその近接地において行われる場合で、宿泊を要しないときにあっては、旅費を支給しない。
2 職員が研修のため県へ派遣される場合で、宿泊するときにあっては、当該機関に着任した日の翌日から用務終了後当該機関を出発する日の前日までの期間につき、宿泊しないときにあっては当該機関に着任した日から用務終了後当該機関を出発するまでの期間につき別表第2に定める日額旅費を支給する。
(日額旅費)
第3条 第2条により支給されることとなる日額旅費の額が当該旅行における特別の事情により通常必要としない旅費となる場合、その他特に必要があると認める場合において、実費額を下らない限度において支給すべき日額旅費の額について、減額調整を行うことがある。
2 職員が、この訓令の規定により旅行することが当該旅行において特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める額を日額旅費として支給することができる。
(委任規定)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日より適用する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和3年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日額旅費に関する規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1
区分 | 日額 | 備考 | ||
下宿その他これに準ずる場合、又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 円 3,260 |
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その他の施設に宿泊の場合 | 宿泊日数 | 1日以上30日未満の日 | 5,910 |
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30日以上60日未満の日 | 5,310 |
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60日以上の日 | 4,720 |
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別表第2
区分 | 日額 | 宿泊料 | 備考 | |
勤務地から当該機関までの距離(往復) | ||||
50km未満 | 50km以上 | |||
宿泊する場合 | 円 | 2,000円 | 家賃 | |
宿泊しない場合 | 950円 |