○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和60年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年松川町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、特殊勤務手当(運転手手当)の支給される額等について定めるものとする。

(運転手手当)

第2条 条例第6条で定める手当の額は1回につき次の各号に掲げる走行距離の区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 30km未満 300円

(2) 30km以上50km未満 500円

(3) 50km以上100km未満 700円

(4) 100km以上 700円に50kmにつき200円を加算(1km未満の端数が生じたときは、四捨五入とする。)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和60年3月15日 規則第5号

(平成29年9月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年3月15日 規則第5号
平成12年3月22日 規則第17号
平成29年9月4日 規則第4号