○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和60年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年松川町条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定により、特殊勤務手当(運転手手当)の支給される額等について定めるものとする。
(1) 30km未満 300円
(2) 30km以上50km未満 500円
(3) 50km以上100km未満 700円
(4) 100km以上 700円に50kmにつき200円を加算(1km未満の端数が生じたときは、四捨五入とする。)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。