○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和36年3月31日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は次の通りとする。
(1) 伝染病防疫手当
(2) 運転手手当
(3) 行路死亡人取扱手当
(伝染病防疫手当)
第3条 伝染病防疫手当は、伝染病防疫に従事する職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護又は伝染病菌の附着若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
第4条 前条に規定する手当の額は、作業1日につき500円をこえない範囲で町長が定める。
(運転手手当)
第5条 運転手手当は、町有バスの運転に従事した職員に支給する。
第6条 前条の手当の額は、走行距離を基準として町長が定める。
(行路死亡人取扱手当)
第7条 行路死亡人取扱手当は、行路死亡人処理等に従事した職員に支給する。
第8条 前条に規定する手当の額は、職員が直接処理に従事した場合は3,000円、職員が処理に立会いをした場合は1,000円を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和45年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(松川町税条例の一部改正)
2 松川町税条例(昭和32年松川町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松川町生東へき地診療所設置条例の一部改正)
3 松川町生東へき地診療所設置条例(昭和50年松川町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(松川町国民健康保険保健婦修学資金貸付金免除条例の一部改正)
4 松川町国民健康保険保健婦修学資金貸付金免除条例(昭和47年松川町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。