○職員の給料の切替え等に関する規則
平成2年12月28日
規則第14号
(1) その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
3 旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間が9月以上である職員の新号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の新号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が別表の号俸のイの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号俸が別表の号俸のエの欄に掲げられている職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長が定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号俸を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
別表
職務の級 | 号俸 | |||
ア | イ | ウ | エ | |
1級 | 2~7 | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 |