○特別職の職員等の給与に関する条例

昭和31年9月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員の給与に関し定めることを目的とする。

(常勤の職員の給与)

第2条 常勤の特別職の職員(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、別に条例で定めるものの外給料、通勤手当及び期末手当とする。

第3条 常勤の職員の給料の月額は、別表に掲げる額とする。

2 常勤の職員の期末手当の支給額は松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例により算出された額とする。ただし、松川町一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

第4条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については一般職の職員の給与の例による。

(重複給与の調整)

第5条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらずその兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が常勤の職員又は一般職の職員として受ける給料の月額をこえるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140、」とあるのは「100分の160、」」とあるのは「「100分の125、」とあるのは「100分の145、」」とする。

(給料月額の特例)

3 町長及び副町長の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条の規定に関わらず、次のとおりとする。

(1) 町長 648,000円

(2) 副町長 546,000円

(期末手当の額)

4 町長及び副町長の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前項各号に定める額とする。

附則(昭和31年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。

附則(昭和32年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月1日から適用する。

附則(昭和34年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から施行する。

附則(昭和36年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和37年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行日前日までの間に支払われた給料等は、改正後の条例の規定によるものの内払いとみなす。

附則(昭和38年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和39年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 削除

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日まで支払われた給与は、この条例の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和43年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和44年4月1日より適用する。

附則(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和45年4月1日より適用する。

附則(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

附則(昭和47年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日より適用する。

附則(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

附則(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

附則(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第12号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条及び別表第1の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第32条、第33条及び別表第2の規定並びに附則第12項による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例附則第2項から第4項までの規定は昭和55年8月30日から適用する。

附則(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

附則(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から適用する。

附則(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成3年条例第25号)

この条例は、第2条の改正については、規則で定める日から施行し、附則の改正については、公布の日から適用する。

附則(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

附則(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成8年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の規則は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 略

(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日

附則(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成10年条例第18号)

1 平成10年5月町長並びに助役に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の町長100分の5、助役100分の3、収入役100分の2に相当する額を減じて得た額とする。

2 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年12月、町長並び助役、収入役に支給する期末手当は、第3条の規定にかかわらず、期末手当から町長40,000円、助役30,000円、収入役20,000円を減じて得た額とする。

附則(平成11年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成11年4月町長、助役並びに収入役に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の町長100分の10、助役100分の8、収入役100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成13年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成14年1月から平成14年12月の間に町長、助役並びに収入役に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の町長100分の5、助役100分の3、収入役100分の2に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年1月から平成15年3月までの間、町長、助役並びに収入役に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の町長100分の5、助役100分の3、収入役100分の2に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成15年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成15年6月から平成16年3月の間、町長、助役並びに収入役に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の町長100分の10、助役100分の10、収入役100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成15年条例第16号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第28号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成16年4月から平成17年3月の間、町長、助役並びに収入役に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の町長100分の10、助役100分の10、収入役100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成16年条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が定める。

附則(平成17年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年4月から平成18年3月の間、町長、助役並びに収入役に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の町長100分の10、助役100分の10、収入役100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成17年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成18年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成18年4月から平成19年3月の間、町長、助役並びに収入役に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成19年条例第6号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年松川町条例第2号)附則第2項の規定により当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額571,000円とする。

附則(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第16―2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用について「100分の152.5」とあるのは「100分の150」とする。

附則(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第32号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員等の給与に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第1―1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第10―1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条第2項の改正規定による改正後の特別職の職員等の給与の関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第3条第2項の改正規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第21号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条第2項の改正規定による改正後の特別職の職員等の給与の関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第3条第2項の改正規定による改正前の特別職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料月額の特例)

第3条 令和8年4月から令和9年3月の間、町長に支給する給料は第3条の規定にかかわらず、給料月額から、その額の100分の6に相当する額を減じて得た額とする。

別表

職名区分

給料月額

町長

730,000円

副町長

615,000円

教育長

542,000円

特別職の職員等の給与に関する条例

昭和31年9月20日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和31年9月20日 条例第8号
◇ 昭和31年12月21日 条例第38号
◇ 昭和32年3月1日 条例第5号
◇ 昭和34年4月1日 条例第12号
◇ 昭和36年3月13日 条例第6号
◇ 昭和37年1月26日 条例第3号
◇ 昭和38年3月16日 条例第6号
◇ 昭和39年3月18日 条例第7号
◇ 昭和40年3月16日 条例第4号
◇ 昭和41年1月1日 条例第6号
◇ 昭和42年2月7日 条例第2号
◇ 昭和43年3月20日 条例第6号
◇ 昭和44年4月1日 条例第7号
◇ 昭和45年3月28日 条例第9号
◇ 昭和46年3月25日 条例第7号
◇ 昭和47年6月23日 条例第11号
◇ 昭和48年3月13日 条例第5号
◇ 昭和49年3月14日 条例第3号
◇ 昭和49年12月18日 条例第27号
◇ 昭和51年12月20日 条例第29号
◇ 昭和53年2月20日 条例第1号
◇ 昭和54年3月8日 条例第1号
◇ 昭和55年3月25日 条例第1号
◇ 昭和55年12月23日 条例第12号
◇ 昭和56年3月23日 条例第1号
◇ 昭和57年3月10日 条例第6号
◇ 昭和57年5月1日 条例第22号
◇ 昭和59年3月15日 条例第3号
◇ 昭和60年3月11日 条例第2号
◇ 昭和61年9月27日 条例第33号
◇ 昭和62年3月24日 条例第4号
◇ 昭和63年3月24日 条例第3号
◇ 平成元年3月22日 条例第4号
◇ 平成2年3月22日 条例第1号
◇ 平成2年6月1日 条例第10号
◇ 平成2年12月20日 条例第17号
◇ 平成3年3月7日 条例第3号
◇ 平成3年12月20日 条例第25号
◇ 平成4年3月25日 条例第3号
◇ 平成5年3月10日 条例第2号
◇ 平成5年12月27日 条例第24号
◇ 平成6年6月1日 条例第13号
◇ 平成7年3月7日 条例第5号
◇ 平成8年3月30日 条例第1号
◇ 平成8年12月24日 条例第19号
◇ 平成10年3月23日 条例第9号
◇ 平成10年5月12日 条例第18号
◇ 平成10年12月9日 条例第30号
◇ 平成11年3月31日 条例第11号
◇ 平成13年12月27日 条例第22号
◇ 平成14年12月24日 条例第23号
◇ 平成15年3月31日 条例第5号
◇ 平成15年5月27日 条例第16号
◇ 平成15年12月1日 条例第28号
◇ 平成16年3月19日 条例第11号
◇ 平成16年12月16日 条例第26号
◇ 平成17年3月9日 条例第6号
◇ 平成17年12月12日 条例第23号
◇ 平成18年3月27日 条例第5号
◇ 平成19年3月26日 条例第6号
◇ 平成21年5月29日 条例第8号
◇ 平成21年11月30日 条例第16号の2
◇ 平成22年11月26日 条例第11号
◇ 平成24年3月22日 条例第2号
◇ 平成25年4月1日 条例第25号
◇ 平成25年6月19日 条例第32号
◇ 平成26年3月24日 条例第9号
◇ 平成26年11月28日 条例第21号
◇ 平成27年9月4日 条例第18号
◇ 平成28年3月3日 条例第3号
◇ 平成29年3月6日 条例第1号
◇ 平成30年3月2日 条例第1号
◇ 平成31年3月5日 条例第1号の1
◇ 令和2年3月3日 条例第5号
◇ 令和2年11月30日 条例第19号
◇ 令和3年12月3日 条例第10号の1
◇ 令和6年2月6日 条例第1号
◇ 令和7年3月3日 条例第2号
◇ 令和7年12月2日 条例第21号
◇ 令和8年3月2日 条例第2号