○松川町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月1日

条例第2号

(設置)

第1条 特別職の職員の報酬及び給料の額の改定について審議するため、松川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町議会議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額の改正について、町長の諮問に応じて審議するものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町内団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松川町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の松川町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の松川町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

松川町特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月1日 条例第2号

(平成27年9月4日施行)