○選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

昭和36年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加した者の要した実費は同法第207条の規定により、この条例の定めるところによって弁償する。

(実費の弁償)

第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては半日につき4,200円、1日につき5,800円の範囲内で実費を支給する。

(支給)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日よりs施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

昭和36年4月1日 条例第12号

(平成3年10月5日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第8号
平成2年10月1日 条例第15号
平成3年10月5日 条例第18号