○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和39年3月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により、応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償について定めることを目的とする。

(損害補償の種類)

第2条 前条の損害補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 障害補償

 第1種障害補償

 第2種障害補償

(4) 遺族補償

(5) 葬祭補償

(補償基礎額)

第3条 前条に規定する損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基礎として行う。

2 前条の補償基礎額は、従事者の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入の平均月額に応じて別表第1に定める額とする。

3 次の各号の1に該当する者で、従事者の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として従事者の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある従事者については、前項の規定による金額に、第1号に該当する者については、20円を、第2号から第5号までの1に該当するものについては、1人につき13円(満18才未満の子のうち1人については、20円)をそれぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満18才未満の子及び孫

(3) 満60才以上の父母及び祖父母

(4) 満18才未満の弟妹

(5) 重度心身障害者

(療養補償)

第4条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として、当該従事者に対して、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(療養及び療養費の支給)

第5条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

2 町長は、その経営する医療機関若しくは薬局又は町長が同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第4号までの療養を行う。

3 前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると町長が認めたとき、従事者が前項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは、手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると町長が認めたとき、又は従事者が第1項第5号若しくは第6号の療養を受けた場合において町長が必要と認めたときは、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ9第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養に要する費用の算定に関する基準(当該基準がない場合にあっては現に要した費用)の範囲内で、その必要な療養の費用を当該従事者に支払う。

(休業補償)

第6条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、休業補償として、当該従事者に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。

(障害補償)

第7条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり、なおった場合において、別表第2に定める程度の身体障害が存するときは、当該従事者に対して、同表に定める第1級から第3級までの等級に該当する身体障害がある場合には、第1種障害補償として、当該障害が存ずる期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第4級から第14級までの等級に該当する身体障害がある場合には、第2種障害補償として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

2 別表第2に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。

3 次に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち従事者に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級

(2) 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級

(3) 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級

4 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害補償の金額を合算した金額をこえてはならない。ただし、同項の規定による等級が第3級以上になる場合は、この限りでない。

5 既に身体障害のある従事者が応急措置の業務に従事したことによる負傷、疾病又は障害によって同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の身体障害の等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

(1) その者の加重前の身体障害の等級が第3級以上である場合 その者の加重前の身体障害の等級に応ずる第1種障害補償の金額

(2) その者の加重前の身体障害の等級が第4級以下であり、かつ、加重後の身体障害の等級が第3級以上である場合 その者の加重前の身体障害の等級に応ずる第2種障害補償の金額を13で除して得た金額

(3) その者の加重後の身体障害の等級が第4級以下である場合 その者の加重前の身体障害の等級に応ずる第2種障害補償の金額

6 第1種障害補償を受ける者の当該身体障害の程度に変更があったため、新たに別表第2中の他の等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。

(遺族補償)

第8条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、遺族補償として、当該従事者の遺族に対して補償基礎額の1,000倍に相当する金額を支給する。

(遺族の範囲等)

第9条 遺族補償を受けることができる従事者の遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者の遺族補償を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 従事者が遺言又は町長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げるものの内、特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償を受けるものとする。

4 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族補償はその人数によって等分して行う。

(葬祭補償)

第10条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、葬祭補償として葬祭を行う者に対して、補償基礎額の60倍に相当する金額を支給する。

(補償の分割)

第11条 第2種障害補償又は遺族補償を受けるべき者が希望する場合においては、第7条及び第8条の規定にかかわらず、補償基礎額に別表第3に定める倍数を乗じて得た金額を6年にわたって毎年支給することができる。

2 前項の規定により補償の分割支給をする場合における第2回以後の支給は、毎年第1回の支給を行った月に応当する月に行う。

3 第1項の規定により補償の分割支給を開始した後、第2種障害補償又は遺族補償を受けるべき者が希望する場合においては、既に支払った補償が何年分であるかの区分に応じ、別表第4に掲げる倍数を補償基礎額に乗じて得た額を、その残額を支給する月の翌月から次の分割支給を行うべきであった月までの月数について、1月2厘5毛の割合で割引いた額を一時に支給することができる。

(休業補償及び障害補償の例外)

第12条 従事者が応急措置の業務に従事したことにより負傷し、又は、疾病にかかった場合において、当該負傷又は疾病が当該従事者の重大な過失によるものであるときは第6条及び第7条の規定にかかわらず、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り休業補償又は障害補償の金額から、休業補償にあってはその補償の金額の100分の50に相当する金額を障害補償にあっては、その補償の金額の100分の30に相当する金額を、それぞれ減じて支給する。

(補償の免責及び求償権)

第13条 町長は損害補償を受けるべき者が他の令法(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他給付又は補償の限度において、損害補償の責を免かれる。

2 町長は、損害補償の原因である死亡、負傷若しくは疾病又は障害が第三者の行為によって生じた場合において損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、損害賠償の責を免かれる。

3 町長は、損害賠償の原因である死亡、負傷若しくは疾病又は障害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を行ったときは、その価格の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(審査の請求)

第14条 町長の行う従事者の死亡、負傷若しくは疾病又は障害が応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について異議のあるものは、町長に対して審査の請求をすることができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に規定するものの外、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度該当者から適用する。

(平成12年条例第48号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

別表第1

補償基礎額表

1 補償基礎額 5,700円

2 その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、9,800円を超えない範囲内においてこれを増額した額

別表第2

障害補償表

等級

倍数

身体障害

1級

240

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能が失われたもの

3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの

5 半身不随となったもの

6 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失ったもの

7 両上肢が用をなさなくなったもの

8 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失ったもの

9 両下肢が用をなさなくなったもの

2級

213

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの

2 両眼の視力がそれぞれ0.02以下に減じたもの

3 両上肢をそれぞれ腕関節以上で失ったもの

4 両下肢をそれぞれ足関節以上で失ったもの

3級

188

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下に減じたもの

2 咀嚼又は言語の機能が失われたもの

3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手のすべての指を失ったもの

4級

920

1 両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減じたもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力が全く失われたもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手のすべての指が用をなさなくなったもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級

790

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に減じたもの

2 1上肢を腕関節以上で失ったもの

3 1下肢を足関節以上で失ったもの

4 1上肢が用をなさなくなったもの

5 1下肢が用をなさなくなったもの

6 両足のすべての指を失ったもの

6級

670

1 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

2 咀嚼又は、言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの

4 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

5 1上肢の3大関節のうち、いずれか2関節が用をなさなくなったもの

6 1下肢の3大関節のうち、いずれか2関節が用をなさなくなったもの

7 片手のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ片手の4本の指を失ったもの

7級

560

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの

2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの

3 精神に障害を残し、軽易な労務以下の労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 片手のおや指及びひとさし指を失ったもの又は、おや指若しくは、ひとさし指をあわせ片手の3本以上の指を失ったもの

6 片手のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ片手の4本の指が用をなさなくなったもの

7 片足をリスフラン関節以上で失ったもの

8 両足のすべての指が用をなさなくなったもの

9 女子の外貌が著しく醜くなったもの

10 両側の睾丸を失ったもの

8級

450

1 1眼が失明し、又は一方の視力が0.02以下に減じたもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 おや指をあわせ、片手の2本の指を失ったもの

5 片手のおや指及びひとさし指が用をなさなくなったもの又は、おや指若しくは、ひとさし指をあわせ片手の3本以上の指が用をなさなくなったもの

6 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

7 1上肢の3大関節のうちのいずれか1関節が用をなさなくなったもの

8 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節が用をなさなくなったもの

9 1上肢に仮関節を残すもの

10 1下肢に仮関節を残すもの

11 片足のすべての指を失ったもの

12 脾臓又は一方の腎臓を失ったもの

9級

350

1 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの

2 1眼の視力が0.06以下に減じたもの

3 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 鼓膜の全部の欠損その他により一方の耳の聴力が全く失われたもの

8 片手のおや指を失ったもの、ひとさし指をあわせ片手の2本の指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の3本の指を失ったもの

9 おや指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなったもの

10 第1足指をあわせ片足の2本以上の指を失ったもの

11 片足のすべての指が用をなさなくなったもの

12 生殖器に著しい障害を残すもの

10級

270

1 1眼の視力が0.1以下に減じたもの

2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

3 14以上の歯に歯科補綴を加えたもの

4 鼓膜の大部分の欠損その他により一方の耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの

5 片手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の2本の指を失ったもの

6 片手のおや指が用をなさなくなったもの、ひとさし指を合せ、片手の2本の指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の3本の指が用をなさなくなったもの

7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

8 片足の第1足指又は他の4本の指を失ったもの

9 1上肢の3大関節のうち、いずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの

10 1下肢の3大関節のうちのいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの

11級

200

1 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたにそれぞれ著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 鼓膜の中等度の欠損その他により一方の耳の聴力が40センチメートル以上では、普通の話声を解することができない程度に減じたもの

5 脊柱に奇形を残すもの

6 片手のなか指又はくすり指を失ったもの

7 片手のひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の2本の指が用をなさなくなったもの

8 第1足指をあわせ片足の2本以上の指が用をなさなくなったもの

9 胸腹部臓器に障害を残すもの

12級

140

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7本以上の歯に歯科、補綴を加えたもの

4 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に障害を残すもの

8 長管状骨に奇形を残すもの

9 片手のなか指又はくすり指が用をなさなくなったもの

10 片足の第2足指を失ったもの、第2足指をあわせ片足の2本の指を失ったもの又は片足の第3足指以下の3本の指を失ったもの

11 片足の第1足指又は他の4本の指が用をなさなくなったもの

12 局部に頑固な神経症状を残すもの

13 男子の外貌が著しく醜くなったもの

14 女子の外貌が醜くなったもの

13級

90

1 1眼の視力が0.6以下に減じたもの

2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの

4 片手のこ指を失ったもの

5 片手のおや指の指骨の一部を失ったもの

6 片手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの

7 片手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの

8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 片足の第3足指以下の1本又は2本の指を失ったもの

10 片足の第2足指が用をなさなくなったもの、第2足指をあわせ片足の2本の指が用をなさなくなったもの又は片足の第3足指以下の3本の指が用をなさなくなったもの

14級

50

1 1眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの

2 3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの

3 上肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの

4 下肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの

5 片手のこ指が用をなさなくなったもの

6 片手のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失ったもの

7 片手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの

8 片足の第3足指以下の1本又は2本の指が用をなさなくなったもの

9 局部に神経症状を残すもの

10 男子の外貌が醜くなったもの

備考

1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては矯正視力について測定する。

2 手の指を失ったものとは、おや指は指関節その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。

3 手の指が用をなさなくなったものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 足の指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5 足の指が用をなさなくなったものとは、第1足指は末節の半分以上、その他の指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは、第1指関節(第1足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

6 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各等級の身体障害に相当するものは当該等級の身体障害とする。

別表第3

分割補償表

種別

等級

倍数

第2種 障害補償

第4級

164

第5級

142

第6級

120

第7級

100

第8級

80

第9級

63

第10級

48

第11級

36

第12級

25

第13級

16

第14級

9

遺族補償

 

180

別表第4

分割補償残額一時払表

区分

種別

等級

倍数

既に支払った補償が1年分のとき

既に支払った補償が2年分のとき

既に支払った補償が3年分のとき

既に支払った補償が4年分のとき

既に支払った補償が5年分のとき

第2種 障害補償

第4級

774

628

478

323

164

第5級

670

544

414

280

142

第6級

566

459

350

227

120

第7級

472

383

291

197

100

第8級

377

306

233

158

80

第9級

297

241

184

124

63

第10級

226

184

140

95

48

第11級

170

138

105

71

36

第12級

118

96

73

49

25

第13級

75

61

47

32

16

第14級

42

34

26

18

9

遺族補償

 

849

689

524

355

180

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和39年3月18日 条例第16号

(平成13年1月6日施行)