○松川町職員被服貸与規則
昭和46年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、松川町職員の品位保持に資するため貸与することを目的とする。
(貸与)
第2条 被服の貸与は、3ケ年とする。
(着用の心得)
第3条 職員は勤務中着用するものとし、常に清浄と補修に努めなければならない。
(返納)
第4条 貸付期間が満了したとき、又は退職若しくは死亡したときは、速やかに返納しなければならない。ただし、町長が特に認めたものについては、無償をもって交付することができる。
(貸付簿)
第5条 被服貸与は、別表に定める被服貸与簿を備え、貸与又は返納の都度これを整理するものとする。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
被服貸与簿
職名 | 氏名 | 種類 | 貸付月日 | 受領印 | 返納月日 | 係印 |
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