○弔慰に関する規程

昭和59年8月1日

第1条 この規程は、町が弔慰を表する範囲及び方法を定めることを目的とする。

第2条 第1条に定める範囲及び方法は別表による。

第3条 現に公職又は公務にあるものが公務遂行中に死亡したときは、その都度町議会又は関係機関と協議して弔慰の方法を決定する。

第4条 課長等は、別表に定める事項に該当するものが生じたときは直ちに総務課長に報告するものとする。

附則

1 この規程は、昭和59年8月1日より施行する。

附則(平成4年6月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規程第1号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

別表

 

区分

本人

家族(同居)

配偶者

親又は子

祖父母、兄弟

会葬の範囲

香典

弔辞

会葬の範囲

香典

弔辞

香典

弔辞

香典

弔辞

現職

町長・副町長・教育長

その都度議会と協議決定する

○

町代表・議会議員全員・職員代表

20,000円

○

15,000円

○

10,000円

 

町代表

議会代表

議会議員

50,000円以内

○

町代表・議会議員全員

15,000円

○

10,000円

○

5,000円

 

町代表

議会代表

農業委員・教育委員・選挙管理委員・監査委員

20,000円以内

○

町代表・関係委員全員

10,000円

 

5,000円

 

 

 

町代表、関係委員代表

固定資産評価審査委員

民生(福祉)委員

消防委員

公民館長

人権擁護委員

行政相談員

保護司

消防団正副団長

結婚相談員

10,000円

○

町長及び関係委員代表

5,000円

 

 

 

 

 

町代表

町職員

その都度町長が決定する

○

町代表・職員代表

10,000円

○

10,000円

親のみ○

5,000円

 

町代表

課員代表

町制以降在職

町長

30,000円以内

○

町代表・議会代表

 

 

 

 

 

 

 

副町長・助役・収入役・教育長

20,000円

○

町代表

 

 

 

 

 

 

 

議会議員

10,000円

○

町代表・議会代表

 

 

 

 

 

 

 

上記以外で特に地方行政、産業文化に功績のあった者

10,000円以内

 

町代表

 

 

 

 

 

 

 

弔慰に関する規程

昭和59年8月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第5章 職員厚生
沿革情報
◆ 昭和59年8月1日 種別なし
◇ 平成4年6月1日 種別なし
◇ 平成19年3月29日 規程第1号