○4週6休制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和63年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年松川町条例第19号)第3条第3号の規定により、毎4週間につき二の土曜日を勤務を要しないものとする方法を基本とする週休2日制(以下「4週6休制」という。)の試行に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除する場合)
第2条 任命権者又はその委任を受けた者は、4週6休制を実施するものとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的として4週6休制を試行する場合は、職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和31年松川町条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)附則第2項第1号の規定により勤務を要しない時間の指定が行われる職員(以下「附則第2項第1号適用職員」という。)のうち次号に掲げる職員以外の職員、毎4週間につき一の土曜日の勤務時間
(2) 附則第2項第1号適用職員のうち、毎4週間につき一の土曜日の勤務時間について、前条の規定による免除を行うことがその職務の特殊性、その他の事由により困難であると認められる職員及び勤務時間条例附則第2項第2号、又は第3項の規定により勤務を要しない時間の指定が行われる職員、町長の定める勤務時間
(報告)
第4条 町長は、任命権者に対し、この規則の実施に関し必要と認める事項について報告を求めることができる。
(実施規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。