○職員の懲戒に関する規則
昭和31年9月20日
規則第10号の2
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和31年松川町条例第17号)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(戒告の手続)
第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。
(懲戒処分の報告)
第3条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、その旨を町長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から之を適用する。