○職員の懲戒に関する規則

昭和31年9月20日

規則第10号の2

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和31年松川町条例第17号)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(戒告の手続)

第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(懲戒処分の報告)

第3条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、その旨を町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から之を適用する。

職員の懲戒に関する規則

昭和31年9月20日 規則第10号の2

(昭和31年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年9月20日 規則第10号の2