○職員の懲戒に関する条例

昭和31年9月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者は停職の期間中も、その職は保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から之を適用する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和31年9月20日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第17号
昭和55年3月31日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第14号