○松川町職員定数条例

昭和50年3月12日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び2ケ月以内の期間を定めて雇傭される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

町長の事務部局の職員 124人

議会の事務部局の職員 2人

選挙管理委員会の事務部局の職員 2人(兼任)

監査委員の事務部局の職員 2人(兼任)

農業委員会の事務部局の職員 4人(兼任)

教育委員会の事務部局の職員 9人

教育委員会の所管に属する学校の職員 2人

固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 2人(兼任)

地方公営企業関係職員 9人

計 146人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、固定資産評価審査委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松川町職員定数条例

昭和50年3月12日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年3月12日 条例第2号
昭和52年3月11日 条例第2号
昭和53年3月8日 条例第5号
昭和59年3月15日 条例第7号
平成元年3月22日 条例第15号
平成6年4月1日 条例第1号
平成10年12月21日 条例第32号
平成16年3月9日 条例第2号
平成17年3月9日 条例第3号
平成19年3月9日 条例第2号
令和4年3月3日 条例第3号