○選挙公報の発行に関する規程
昭和46年10月12日
選管告示第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和45年松川町条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、松川町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の記載方法、用字の制限等)
第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、松川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙に記載しなければならない。
2 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。
(1) 黒色の色素により活字で印刷又は明瞭に記載しなければならない。ただし、掲載文の氏名欄内の候補者の氏名及びこれに付するふりがなに限り毛筆で記載することができる。
(2) 掲載文の氏名欄は、漢字、平仮名、カタカナ、数字以外は使用することができない。
(3) 写真(第4条に規定する写真を除く。)を使用してはならない。
(4) 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積は、全体の面積のおおむね2分の1以下としなければならない。
(写真の掲載)
第4条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前3ケ月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の名刺型写真で、その裏面に党派及び氏名を記載したもの2葉を、選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。
(掲載文の修正等)
第5条 委員会は、前2条の規定に反するものについては、その修正を求め又は選挙公報に掲載しないことができる。
2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知しなければならない。
(印刷の方法、体裁等)
第8条 選挙公報は、黒刷りによる写真印刷の方法により印刷するものとする。
2 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を決めるものとする。
3 候補者は、選挙公報の掲載の位置その他印刷の体裁等について指定することはできない。
(候補者が死亡した場合等の掲載)
第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請にかかる掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続きに着手した後においては、中止しないことがある。
2 前項に掲げる事由が掲載申請したすべての候補者に生じたときは、その発行の手続きは中止する。
(掲載文の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)は、第6条の規定による場合のほか、これを返還しない。
(選挙公報の正誤)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年選管告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。