○公職選挙法第192条並びに政治資金規正法による報告書の閲覧請求及びその方法に関する規程

昭和41年10月15日

選管告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条並びに政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第21条第2項の規定に基づき、同法第17条及びこれらを準用する同法第18条並びに同法第19条の規定により、松川町選挙管理委員会に提出された報告書(以下「報告書」という。)の閲覧請求及び閲覧方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧)

第2条 報告書は、松川町役場議会事務局内松川町選挙管理委員会に於いて執務時間中一般の閲覧に供するものとする。

(閲覧の請求)

第3条 報告書を閲覧しようとする者は、係員に申出、別記様式により備えつける報告書閲覧者受付簿に所定の事項を記入しなければならない。

(閲覧者の遵守すべき事項)

第4条 前項の規定により報告書閲覧者受付簿に所定の事項を記入した者(以下「閲覧者」という。)は、係員の指示に従い、指定された場所で報告書を閲覧しなければならない。

2 閲覧者は、報告書について破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(違反行為に対する処置)

第5条 前条の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。

(平成15年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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公職選挙法第192条並びに政治資金規正法による報告書の閲覧請求及びその方法に関する規程

昭和41年10月15日 選挙管理委員会告示第19号

(平成15年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年10月15日 選挙管理委員会告示第19号
平成15年6月19日 規程第4号