○選挙運動員用の腕章に関する規程
昭和31年10月3日
選管告示第10号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の7第2項の規定に基づき、町の議会議員、町長の選挙において選挙運動員が着ける腕章について定めることを目的とする。
(腕章の様式)
第2条 腕章は、別記様式による。
(交付)
第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は、選挙運動中常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは松川町選挙管理委員会に紛失証明書又は、破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は、選挙期日後、直ちに町委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年選管告示第11号)
この規程は、昭和58年4月24日執行の町長選挙から施行する。
附則(昭和59年選管告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年選管告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。