○街頭演説に必要な標旗に関する規程

昭和31年10月3日

選管告示第9号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の5第2項の規定に基づき、町の議会議員及び町長の選挙において街頭演説の際に掲げなければならない標旗について定めることを目的とする。

(標旗の様式)

第2条 標旗は、別記様式による。

(交付)

第3条 標旗は、立候補届のあったときに交付する。

(掲示)

第4条 標旗は、聴衆の見やすいように演説中常に掲げておかなければならない。

(再交付)

第5条 標旗を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、松川町選挙管理委員会に紛失証明書又は破損した標旗を添えて文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 標旗は、選挙期日後直ちに町選挙管理委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた同様とする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

画像

街頭演説に必要な標旗に関する規程

昭和31年10月3日 選挙管理委員会告示第9号

(昭和31年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年10月3日 選挙管理委員会告示第9号